商品を買取してもらったらお金を受け取るけど、税金を支払わなといけないの?
目次
- 宝石の売却で得た利益は課税対象となるのか?
- 譲渡所得はどのように計算するの?
- 宝石以外の商品も課税対象となりますか?
- インゴットを売却する時はマイナンバーが必要?
宝石の売却で得た利益は課税対象となるのか?
金・プラチナのインゴットまたはコインを売却して利益が出た場合、譲渡取得として所得税の課税対象となります。また、宝石・ジュエリーなど売却価格が1点当たり30万円を超える場合は課税対象となります。
譲渡所得はどのように計算するの?
譲渡益とは、
譲渡益={売却価格}ー{その商品を購入した価格並びに購入にかかった費用(手数料等)を差し引いた金額}
※購入した時の価格より売却価格の方が高かった場合、その利益が譲渡益となります。
これらの譲渡益を1年間を通して合計した金額が、特別控除額の50万円を超える場合、そのはみ出した部分が課税対象の譲渡所得となります。
ただし、売却商品が購入してから5年以上経過している場合は税金が安くなります。
購入後、5年以内の短期保有商品を売却した場合
短期譲渡所得 = 1年間で得た譲渡益の合計 – 特別控除額50万円
購入後、5年以上経過した長期保有商品を売却した場合
長期譲渡所得 = ( 1年間で得た譲渡益の合計 – 特別控除額50万円 ) ÷ 2
金地金の購入価格が不明な場合は?
譲渡所得を計算する際に、その商品の購入金額が不明な場合は、売却金額の5%を購入金額に出来るとなっています。例えば、インゴットが100万円を売却した際に、購入金額が不明であれば5万円を購入金額として申請する事は可能ですが、大抵の場合、実際の購入金額よりも大きく下回ることになります。その為、購入した際の書類の保管は大変重要になります。
課税額をシュミレーションしてみよう
例1:20年前に金インゴット 500g 75万円で購入 令和5年8月 450万円で売却
5年以上の長期保有商品になるので
={(450万-75万)- 控除額50万円 }÷ 2 = 1,625,000円
この1,625,000円に対して税金がかかるようになります。
また、短期と長期の両方ある場合は、短期譲渡所得を先に計算します。
例2:20年前にインゴット500g 75万円、1年前に500g 420万円で購入 令和5年8月450万円で売却
①短期保有の計算{(450万-420万)- 控除額50万円 } = ‐200,000円(この20万円が長期保有の控除額になる)
②長期保有の計算{(450万-75万)- 控除額20万円 }÷2 = 1,775,000円
トータルでは1,775,000円に対して税金がかかるようになります。
宝石以外の商品も課税対象となりますか?
たとえば、ブランド品はどうでしょうか?
ブランド品は、普段使う衣類や時計などは生活動産に該当します。通勤用車、家具、ゲームなども生活動産です。生活動産の買取では税金がかかりません。
ただし、書画・骨董品・貴金属・宝石類などで、1点の売却価格が30万円を超える場合、その取引で得た売却益は課税対象となりますが、特別控除50万円の範囲であれば課税対象にはなりません。但し、特別控除額は1年間で50万円ですので、特別控除額を超える場合は差分が課税対象となります。
例 購入金額40万円のネックレスが60万円で売れた場合
購入に40万円かかったネックレスが60万円で売れた場合、売却価格が30万円を超えて譲渡益が20万円ですが、特別控除額50万円の範囲内なので課税対象にはなりません。
インゴットを売却する時はマイナンバーが必要?
金プラチナ製のインゴットやコインを売却する際は、マイナンバーの提出が必要になる場合があります。
マイナンバー提出が必要になるケース
マイナンバーの提出が必要になるケースは、1回の取引で200万円以上の売却があった時です。金・プラチナのインゴットやコインが対象となりますので、銀地金やパラジウム地金、金・プラチナの製品(指輪やネックレス等)対象外です。
マイナンバー提出が必要な理由
1回で200万円以上のインゴットやコインの買取があった場合、買取業者は税務署に支払調書を提出することが義務付けられています。過去にはインゴットの取引での譲渡所得の申告漏れが多発しました。それを受けて、税務署が脱税を防止する為に、譲渡所得を把握する為の「支払調書制度」が適用される事になりました。支払調書には、支払いを受ける者(インゴットを売却する人)の個人番号を記載する欄があるので、マイナンバーの提出が必要になります。
支払調書はいつ提出?
支払調書は支払があった月の翌月末までが提出期限です。例えば8月20日に買取が成立した場合は、9月末日までに、買取店は管轄の税務署に支払調書を提出します。
具体的な税金の相談は税理士へ。
法律により、個別具体的な税額や申請書の書き方等の税務相談は税理士に限定されています。最終的な税金に関するご相談は税理士にお問い合わせ下さい。