
買取り店で物を売った場合、「税金」はかかるのか?

商品を売却したら、お金をもらうけど所得税を払わなといけないの?
目次
- 宝石の売却で得た利益は課税対象となるのか?
- 譲渡所得はどのように計算するの?
- 宝石以外の商品も課税対象となりますか?
宝石の売却で得た利益は課税対象となるのか?
インゴットを売却して利益が出た場合、譲渡取得として所得税の課税対象となります。
また、宝石・ジュエリーなども売却価格によって課税対象となる場合がありますが、宝石・ジュエリーは
買われた金額の1/5,1/10になる場合が多いので利益が出ることがなく課税対象になることは ほぼございません。
譲渡所得はどのように計算するの?
譲渡益とは、
譲渡益={売却価格}ー{その商品を購入した価格並びに購入にかかった費用(手数料等)を差し引いた金額}
※購入した時の価格より売却価格の方が高かった場合、その利益が譲渡益となります。
これらの譲渡益を1年間を通して合計した金額が、特別控除額の50万円を超える場合、そのはみ出した部分が課税対象の譲渡所得となります。
ただし、売却商品が購入してから5年以上経過している場合は税金が安くなります。
購入後、5年以内の短期保有商品を売却した場合
短期譲渡所得 = 1年間で得た譲渡益の合計 – 特別控除額50万円
購入後、5年以上経過した長期保有商品を売却した場合
長期譲渡所得 = ( 1年間で得た譲渡益の合計 – 特別控除額50万円 ) ÷ 2
例:20年前に金インゴット 500g 75万で購入 令和3年7月 320万で売却
5年以上の長期保有商品になるので
={(320万-75万)- 控除額50万円 }÷ 2 = 975,000円
この975,000円に対して税金がかかるようになります。
宝石以外の商品も課税対象となりますか?
たとえば、ブランド品はどうでしょうか?
ブランド品は、普段使う衣類や時計などは生活動産に該当します。通勤用車、家具、ゲームなども生活動産です。
生活動産は税金がかかりません。
ただし、書画・骨董品・貴金属・宝石類は生活動産には含まれません。
ただし、貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、1個又は1組の価額が30万円を超えるものの譲渡による所得は除きます。
売却で得た金額が30万円を超える場合、その商品は課税対象となります。
例えば、購入に40万円かかった商品が60万円で売れた場合、売却益は20万円ですが売却で得た金額は60万円なので課税対象になります。

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